09/03/04 11:36:19 BdqIJVyx0
>>479
URLリンク(www.bunka.go.jp)
まずこれを読んでみて。特に74頁から
>>480
大原則として著作者は著作物について21条以下の権利を専有してる
著作者以外の者が21条以下に規定する行為をした場合は権利侵害
ただ、例外的に行為者が行為時に63条の許諾を受けている場合などには権利侵害とはならない
あとから権利者が告訴とか損害賠償請求しませんよ、というのは告訴権、請求権の不行使であって
本来、権利侵害か否かには関係しない(と考えるのが多数説だと思う)
もちろん、法を適用できるのは具体的事件が係属してる裁判所だけだから
その裁判所以外の者が法を適用した気持ちになって犯罪とか著作権法違反とか言うな
という主張は傾聴に値するね。