09/03/04 10:03:56 F+8xNi6V0
>>469
一番目のリンクは最後に l が抜けててたどれない。
まぁ、lを補って読んだが。
犯罪捜査規範 第70条(親告罪の要急捜査)に、
直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるとき
とある。このケースがそれに当たるかどうかは、はなはだ疑問。
まぁ、親告罪だからといって基本的に捜査を禁止するものでもないが、
捜査するかどうかの判断は、捜査機関にゆだねられる。
まぁ、普通は動かない。
今回のケースは特に、著作権者に告訴する意志がなさそうだしな。