09/02/23 13:44:10 +ul0Byv/0
>>311
二次著作物の話を出したのは、申請される著作物はピアプロリンクの仕組みからいって頒布目的の物なので
私的利用の条件からは外れるから。
みなし侵害の話は>>308で私的利用とすればいいって事と、「どの段階から違反」かということで書いた。
申請という行為によって頒布を目的としていることが明らかになるわけだから、申請はみなし侵害が認められる条件となりうる。
だから、申請時点から著作権侵害が成立する(知った日)ってこと。
って書いてたら>>312ですでに似たようなこと書いてあったね…。