09/02/19 15:30:10 NweYiTl90
>>232
刑法175条猥褻物陳列罪
「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
ここで規定されているのは、あくまでもわいせつ物を頒布、又は陳列した側であって、
わいせつ物を個人が楽しむ目的のみで所有しているだけならば違法性を問われることはない。
ネット上に存在する無修正動画などは、全て無修正が合法である、アメリカやチェコ、オランダなどの国から配信されている。
だそうな