08/12/24 08:15:29 sgaFkoSw0
>>357
何を言う。ラジオがいつの間にか進化していたのにはびっくりしたが
まぁPCで聞けるなら問題ない。雌豚のラジオみたいな感じなんだろきっと
ということで、まとめwikiを分析してきた
1:キセル乗車
事実だとしたら不完全履行による損害賠償(民法415条)が発生する
まぁ2年以上たってるから、その責任は短期消滅時効でとっくに消滅してる
豆知識:運賃などの債務は1年で消滅する。1年逃げ切ったら勝ちだ(藁
2:スーパーからガラガラを押して帰った
ぱっと見窃盗に見えるが、これは窃盗じゃない。窃盗が成立するためには
不法両得の意思(自分のものにしてそのまま所有する意思)が必要
スネークは「手で運べないから一時的に使用して持ち帰った」わけで
そのがらがらの所有権が欲しくて持ち帰ったわけではない。よってスーパーに
既に返していれば無罪。賠償もない(ただ注意はされるw)