08/12/15 06:27:27 ELY5pvyX0
>>656
そのリンク先の文読んでも「「著作物として」明確に形が残っていないが実演者が演じる性質の物」
だけなんて定義はどこにもなくね?
例としてこういうものがありますってだけしかわからん。
むしろ>>658の言うように、音声ライブラリの収録という行為自体が実演で、それを演出したクリプトン
が実演家というのは十分考えられる可能性だと思うよ。
創作性もないし著作物でもないけど、それが創作性のある著作物の創造に準じた行為であるとするのは
無理な話じゃない。