08/12/15 05:58:10 L1euiRCU0
>>654
>「著作物利用の有力な媒体で、かつ利用行為自体に著作物の創作性に準じた行為が認められる」
ははぁ、なるほど。
ボーカロイドの音声ライブラリがこれに当たるとすれば、疑問視されていたクリの権利ってのが著作権
じゃなくて著作隣接権だったってことか。
音声ライブラリが「レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの」と定義できれば
合成音声の出力が「録音」という事になっても不思議ではないか。
ボーカロイドは音声ライブラリの音を再製するのが主要機能なわけだ。