08/12/15 05:47:18 4Gp61trI0
>>653
>>著作物を演じないが芸能的な性質を有するもの
>ってのはさ。例えば能みたいに「著作物として」明確に形が残っていないが
>実演者が演じる性質の物を指すんだよ。
確かに「「著作物として」明確に形が残っていないが実演者が演じる性質の物」も含まれるが、それだけってのは俺ルールじゃないの?
どこにそういう定義がされているんだよ。
「実演」 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること (これらに類する行為で、著作物を演じな いが芸能的な性格を有するものも含む)。
「実演家」俳優、舞踏家、演奏家、歌手、その他実演を行う者、及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
日本の著作隣接権制度は「著作物利用の有力な媒体で、かつ利用行為自体に著作物の創作性に準じた行為が認められる」から制定されたものだよ。