08/12/15 00:36:04 2E9zNKuC0
>>613
諸外国ではともかく、日本の著作権法上フォントのタイプフェイスそのものに著作物性が認められるかどうかというと厳しいという判例のはずです
すくなくとも、実用目的で用いられるようなやつには著作物性は認められないという判例だったと思いす
それ自体に芸術的な価値があるような、毛筆で有名な書家が書いた字みたいなやつにはその限りではない可能性もありますが
そういうのは、組み合わせて文章を作る用途は想定されていないという判断の下で考えるのだと思います