08/12/13 22:00:50 AnZm7OFD0
読み直した
都合上がくぽね
>(4)商品への表示
>本製品のタイトル("がくっぽいど"、"GACKPOID"、"神威がくぽ")、"VOCALOID"、
>"ボーカロイド"、"バーチャル・シンガー"、"バーチャル・アーティスト"その他
>これらに類する表示(以下「契約表示」といいます)が歌手、アーティスト、楽器名その他
>何らかの形でクレジット若しくは表記されている商品、
>その包装や宣伝物等に契約表示が記載されている商品、
>又は映像作品のエンドロール等消費者に認識される形態で契約表示が含まれている商品に、
>合成音声を使用し、これを商業的に使用、譲渡又は配信等の利用をする場合。
>宣伝物等に契約表示が記載されている商品
これか これが問題なのか