08/12/13 20:00:55 ct/yYOhz0
>>186-189
ヤマハ(株)のVOCALOIDソフトウェアのソフトウェア使用許諾契約書
>3. 合成音声の使用の制限
> (a)商用のカラオケサービスあるいはシステムにおいてバックコーラス等の歌声に合成音声を使用する場合。
> (b)電話機の呼び出し音、電話や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。
クリプトン・フューチャー・メディア(株)のVOCALOIDライブラリ使用許諾契約書
>D. 合成音声の使用に関する制限
>(2)お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、
>本契約とは別に著作者から別途の使用許諾契約が必要となります。
> (a)商用のカラオケサービスあるいはシステムにおいてバックコーラス等の歌声に合成音声を使用する場合。
> (b)電話機の呼び出し音、電話や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。
> (c)映像作品(アニメーションを含む)にて、その作品内のキャラクターが歌声により明らかに歌ったり
> パフォーマンスしていると取れるような目的で使用する場合。
> (d)合成音声によって楽曲のリードボーカル・パートの大部分が構成されており、
> ”歌手”として合成音声がメインの「アーティスト」にクレジットされている録音物や
> 人間ではなく機械、テクノロジー、VOCALOID、本VOCALOID 製品のタイトル、
> ”バーチャル・シンガー”、”バーチャル・アーティスト”といった類の
> クレジットのある録音物を商用目的でリリースする場合。
> 但し、実在する人間がその「アーティスト」にクレジットされている作品内での合成音声の使用は、
> 追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。