08/12/12 03:49:31 4nSpT0B50
>>351
経産省のサイトにあるこれか
> もし、貴社が漫画のキャラクターについて意匠登録、商標登録まではしておらず、著作権も有していないという事情があっても、
>その漫画キャラクターが貴社の商品の出所を表示するものとして商品において使用されており、それが著名または周知と言える
>状態にまでなっている場合には、不正競争防止法違反として、その漫画キャラクターの使用禁止や無断使用製品の廃棄など
>を行わせることができ、ライセンス料相当額など貴社の損害の賠償を求めることができると考えられます。ただし、不正競争防止
>法違反を理由として輸入差止めの申立はできません。