08/12/21 22:28:25 Rv/n50UI0
>>825
自分もアフェ関係はよく知らないが、
次に挙げる行為(以下、「不正行為」と言う)を繰り返し行ない、「電磁的記録不正作出及び供用罪」若しくは「詐欺罪」に該当し、または該当するおそれのある行為(いずれも未遂を含む。)に相当するものです。
1. 広告のクリックを不適切に誘発すること
2. クリック報酬が設定された広告に対し、連続かつ大量のクリックを行うこと
3. 自身の広告リンクを通じて架空の申し込みをすること
4. 自身の広告リンクを通じて第三者の代理申し込みをすること
これの1番に当たるのでは?