08/12/11 19:48:04 MQSyGBG10
>>688
Aという人が(初音ミクやVOCALOIDの表示がある)bというボカロCDを作るために、エンドユーザー使用許諾契約書にかかる別途許諾を得たとする。
そうすれば、Aという人が以前ニコ動にアップした、今回のbにも収録されているaという曲も別途許諾を受けた事にあたり、初音ミクやVOCALOIDの表示の制限を受けない。
なぜなら、あなたの言うように「いったん許諾を出しているものに関して、別のコピーが持つ目的が影響するなんて事は普通は無いよねってこと」だから。