08/12/11 19:34:34 IKNQefEp0
>>671
有償無償の別を言ってるんじゃないよ
例えばそうだなぁ
Aという人がaというコンピレーションCDを作るためにBという作曲家に複製権及び譲渡権に基づく許諾を得たとするでしょ
その後、Aという人がbというコンピレーションCDに同じ曲を収録したいときには作曲家Bにもう一度許諾を受けなければおかしいよね
まあ、普通はこういう契約は煩わしいので、ある期間を定めてその間は自由に複製及び譲渡を行ってよいとするわけだけど
ここでは、楽曲そのものは何ら変わっていないにもかかわらず、個別に許諾が必要だってことを話したんだけど
逆に、いったん許諾を出しているものに関して、別のコピーが持つ目的が影響するなんて事は普通は無いよねってことなんだ