08/12/07 21:28:18 2wlWJV360
>前スレ998
なんで同じタイトルで、同一人物とみえるキャラクタが描かれているというだけで権利侵害になるのかが分からないとそこから先へ進めないのです
最高裁はキャラクタそのものに著作権があるという考えを否定していますから、同一のキャラクタだと認識できるのはどこまでかという事を個別に議論しない限り結論は出せないはずです
現実に、へたくそな模写は権利侵害にはあたらなかったりもするので、長細いミクが初音ミクの絵であるとして描かれているものがあったとして、それが権利侵害になるとは思えないのです