08/12/08 04:51:37 3xGJR7o40
>>293
色々、複雑になるケースだと思われるので、単純化すると
配布されたものが、本等の物品の場合は
譲渡した時点で特殊な条件をつけない限り、
販売が可能になると考えられる。
ただし、この配布物の中に例えばピアプロで掲載された絵が
入っていた場合は、その絵の利用許諾が非商用であり
このくくりは、金銭や物品の取引を介さないものとして判断できるので
違反だと訴え出ることは、可能だと思われる。
だが、著作権法の範囲というより、利用許諾による民事的なもの
と判断されるかもしれない。