08/12/08 03:23:02 3xGJR7o40
>>265
夏と冬にしか同人誌(新刊のみ)を売らない人間には当てはまる。
まぁ、著作権法違反でのリスクは
申請しようと、しまいと、同等にあるわけだが
取引前に「許可を求めた」事実は、ある程度かみされると考えても良いだろう。
少なくても、「取引を隠蔽しようとした」とはとられないし
「悪質なケース」という印象を与えにくくはなる。
この辺りまで来ると、裁判の進め方や、論点をどこに持っていくかに
なってくるのだが、「申請した事実」は悪い印象にはならないのだけは
確実だな。
もっとも、「ピアプロリンク」は訴えるためのシステムではないので
クリプトンが訴えるとなるとよほど悪質なケースと予想するがな。