09/01/14 16:32:46 MSTdw3fi0
PDF注意
URLリンク(www.crypton.co.jp)
>第3 条(別途使用許諾が必要な場合)
>お客様が合成音声を以下の各号の目的又は形態で使用する場合には、別途の使用許諾が必要となり
>ます。そのような追加の使用許諾契約が必要な場合は、必ず事前にクリプトン・フューチャー・メ
>ディア株式会社までお問い合わせ下さい。なお、使用形態によっては、追加ライセンス料が発生す
>る場合があります。
>(4) 商品への表示
>本製品のタイトル(「初音ミク」)、“VOCALOID”、“ボーカロイド”、“バーチャル・シンガー”、
>“バーチャル・アーティスト”その他これらに類する表示(以下「契約表示」といいます)
>が歌手、アーティスト、楽器名その他何らかの形でクレジット若しくは表記されている商品、
>その包装や宣伝物等に契約表示が記載されている商品、又は映像作品のエンドロール等消費
>者に認識される形態で契約表示が含まれている商品に、合成音声を使用し、これを商業的に
>使用、譲渡又は配信等の利用をする場合。
確かに楽器名として表記しても契約表示になるようですね