08/12/06 03:40:00 UyJ1uLvg0
>>83
ピアプロのブログにも
>「VOCALOIDエンドユーザー使用許諾契約書」等に厳密に従うならば個別に契約を結ばなくてはなりません。
とあるが、規約にこういうのがある
>お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本契約とは別に
>著作者から別途の使用許諾契約が必要となります。
>そのような追加の使用許諾契約(使用形態によっては、追加ライセンス料が発生する場合が
>あります)が必要な場合は、まずクリプトン・フューチャー・メディア株式会社までご連絡下さい。
>(d) 合成音声によって楽曲のリードボーカル・パートの大部分が構成されており、
>”歌手”として合成音声がメインの「アーティスト」にクレジットされている録音物や、
>人間ではなく機械、テクノロジー、VOCALOID、本VOCALOID 製品のタイトル、
>”バーチャル・シンガー”、”バーチャル・アーティスト”といった類の
>クレジットのある録音物を商用目的でリリースする場合。
>但し、実在する人間がその「アーティスト」にクレジットされている作品内での合成音声の使用は、
>追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
印種は規約変えようとしたみたいだけど変わらんかったし、申請は絶対なんだろ