08/12/07 11:05:27 CVZYJGIc0
>>703
「認知しての黙認」は問題を抱えているだろうけど
どのみち無条件許諾宣言ではなく「原則」OKという但し書きつきOKだし、
きちんと明記した契約でもしないかぎり無条件許諾ですらいつでもホゴに出来るのが本来。
時効までのクリ側の権利行使が制限されることはないだろう。
だから「こっちになにもメリットないじゃん」て言われてたわけだし。
「原則」は「個別に判断する例外もありうるけど、ほとんど概ね」と解される。
「個別に判断する例外」の選別権ははじめからクリの側にあるだろうし。
本当は「こいつキライだから」でもかまわないはずだから、
「前提条件となる規約に合致してない」と言えばまず問題は起らないはず。
とにかく「使えない」のがデフォルトだからやっぱり権利者の立場は強力ですよ。