08/10/31 14:42:43 0l7Ewn8o0
「公然と」とは「不特定かつ多数」を対象にすることである(「不特定または多数」という説もあるようだ)。
銀座でストリーキングをするのはこの罪に該当するが、
めったに人の来ない山奥で裸で水浴びしていたとしても「不特定少数」が相手なのでこの罪に問われない。
また会員制のヌーディスト・クラブのようなものを作って「特定多数」を相手にした場合も罪に問わることはない。
ただし、特に審査もなく事実上誰でも会員になれるような場合は「不特定」とみなされる。
らいつべが不特定多数にあたることはわかるが、
軽く調べても>>800が一番わかりやすい。