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>>448URLリンク(www.tfemploy.go.jp)
日本で働く外国人のみなさまへ
最低賃金
使用者は労働者に対し最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
(最低賃金法)最低賃金は、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。
賃金の支払い
賃金は、通貨で、労働者に対し直接に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければ
なりません。(労働基準法第24条) ただし、全額払については、税金、雇用保険料などの法定控除
及び組合費などの協定控除は例外となります。
また、労働者が退職する場合には、未払いの賃金等を、請求後7日以内に支払わなければなりません。(労働基準法第23条)