08/09/07 01:28:03 P8JQKqfL0
著作権法第23条というのがあってね、誰も見てなくても無断で著作物を自動公衆送信
し得る状態に置いただけで…サーバに置いただけで著作権の侵害になってしまうの。
悲しいけどこの23条の公衆送信権(送信可能化権)の侵害で摘発された例だってある
の。ゲーム画像を著作権者に無断でホームページ上に掲載して福岡県警に捕まった
東京都墨田区会社員(26)とかね。このときの告訴会社はSNKプレイモア、カプコン、ス
クウェア・エニックス、ナムコ。親告罪だとナメてかかったら痛い目を見るという典型例
ね。著作権者は著作権侵害に対しては告訴すれば故意が認められた場合に限り3年
以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰の対象にもできて、そのほかにも
差止請求権(著作権法112条)や損害賠償請求権(民法709条)、不当利得返還請求権
(民法703条・704条)等もろもろの権利を持ってるの。このうち罰則規定はおととし法改
正されていまは10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはこれらの併科に
処せられる(著作権法119条)ようになったわ。権利者が黙認している状態ならへっちゃ
らだけど、ゲームは法律上映画の著作物とされているし(h.14.4.25最高裁)もし万が一
告訴されると完全にアウト。だから『 権利元の心証を害する行為 』だけは絶対厳禁。500
円募金配信なんて論外中の論外。ただ著作権者の告訴が無ければ大丈夫だから(著作
権法123条1項)とにかく権利元の機嫌を損ねないよう細心の注意を払うことが本来は望ま
しいの。公式アフィサイトは法的リスクが大きすぎるのね。アフィ反対者は「永井さんが心
配だから」とか言ってたけど、peercast配信では参加者のIPがバレバレの状態で配信の
バケツリレーを行うから、権利元に目を付けられる行為は身元IPがバレてる自分まで巻
き添えを食らう危険があるからやめてほしいっていうのが正直なところじゃないかしら。
「情を知って」映像のバケツリレーを行っていればこの人も著作権侵害で責任を負い得
る立場になる(著作権法第113条)のよ。ちなみに法的な話を永井浩二さん本人に言って
も「アンチ乙」としか言われないから素人にはオススメできないわ。わかった>>680さん?
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