08/07/13 10:30:01 qDYYMY4z0
本来の意味、同人かそうでないかが流通形態によって決まるのであれば、
同人と金銭の授受があるかないか、には直接関係がないね。つか、金銭の授受は当然視されるか。
「個人または同人サークル等が、自らの創作により、営利目的ではない趣味の範囲で制作し頒布する場合」
本来的には、これは別に同人を指していないことになるけど、
その場合、どんな利用形態が想定されていることになるのだろう。
「趣味の範囲で」「制作し頒布する場合」と捉えれば、いわゆる同人なんだが、
どうも「営利目的ではない」が「制作し頒布する場合」にも係るようなので。