08/10/08 03:23:28 6fPeaMcO0
>>1 マジレスするとね
窓口は福祉課、で相談室という簡易個室に通され、すべてそこで手続きを行います。
まず、
1.現状を聞き取り(ここで却下される場合もあります)
2.1週間以内に、自宅訪問調査(外観視察、環境視察)
3.1週間後、保護対象の可否決定の連絡があります
(保護対象者であって、保護決定でなく保護費が支給されるわけでもありません)
ここから、初めて生活保護申請を提出することになります。
4.役場にて保護申請、委任状、同意書を提出します。
5.1週間後、自宅訪問家屋内調査(間取り、暮らしぶり、家財類、家賃等)
6.2~3週間後、保護可否決定の連絡があります。
(この時点で、窓口にて相談した日から計算した当月分の1回目の保護費を受け取ります。)
7.月1回の自宅訪問調査を受けることになり、月初、役場に出向くことになります。
保護受給決定の条件
1.戸籍調査
2.銀行、郵貯、保険等にて預貯金調査(50万以上預貯金があれば不可)
3.親族(親、兄弟姉妹)に連絡 金銭支援依頼通知書を送付される
(親族が支援すると返事したら不可)
4.借金の聞き取り調査 (借金があれば不可又は減額)
5.車の所有の調査(保有は不可、処分した場合金額によっては不可になる場合もある)
6.就労意欲の調査(就職活動聞取、ハローワーク調査)
保護決定後の制限(即保護の取消になる)
1.車の所有、運転は不可(家族や友人、レンタカー、仕事でも不可)
2.旅行、レジャーの制限(県外や宿泊は不可)
3.借金の禁止(クレジットカードも禁止)
4.預貯金の禁止
5.過度の派手な生活(外食、ギャンブル、家財道具の新調)
6.引越し(理由による)
*今までの家財道具、PC、ネット、趣味道具等は制限を受けません。
処分も必要ありません