08/07/09 15:48:59 Sjef/BcT0
俺著作権法以外は法律知識はほぼ0なんで、著作権法での用語の使い方だけを考慮して二次創作ガイドラインを読むとどういう解釈になるか考えてるんだけど
まず営利についてなんだが、どうも著作権法は個人が営利目的で著作物を利用するというシチュエーションを想定していない気がする
二次著作物の権利の規定なんかは有るけど、具体的な処理方法は当事者間で決めろって事なんだろう
で販売にしろ貸与にしろ、不特定多数に対する頒布は有る程度大きな団体でしか実現できないという前提が有るように思うんだな
だから、著作権法で営利という言葉が出てくるところは、営利企業と非営利の法人の対比を意図して書かれてるんじゃないかとおもう
著作権法で営利はだめとか非営利なら良いとか書かれてる部分は、営利法人がかかわっていたらだめとか非営利法人ならオーケーと言っているように俺には読めた
で、営利企業と非営利法人との違いは構成員に対して利益が配当されるかどうかというところに有る
だから、同人サークルがどっちに近いかというとおれは>>595見たいな考え方をしている
次に頒布だけどこれは>>624
で、著作権法に沿った用語の解釈の結果、ガイドラインがどう読めるかというと
「仮に純利益がでていたとしても、それをメンバー個人に配当しない限りは非営利目的として扱うことが出来て、
有償無償にかかわらず、販売もしくは貸与を行うことが可能である」
ということになると思う
あと、38条に出てくる演奏者への対価の支払いなんだが、これは交通実費や弁当代は含まれないという判断らしい
ちょっと強引かもしれないけど、交通実費や弁当代を純利益から出すのは、利益のメンバーへの配当には当たらないといって良いんじゃないかな
打ち上げの費用にすることだけは、どうあがいても正当化できなさそうというのが、現時点での俺のガイドラインの読み方です