08/07/09 12:55:33 Sjef/BcT0
著作権法における営利って、他の条文とかもみるに付け、営利法人の活動かどうかというあたりを想定している気がするんだよなぁ
もしそれが正しいとすると、頒布する人が個人の場合はともかくとして、サークルとして権利能力なき社団の性格を持つ場合なんかは
利益がメンバー個人に還元されないで、総有の状態におかれる限りにおいて、営利ではないという判断もありえそうな気がするがどうだろう
具体的には飲み会をやったらアウトだが、交通実費の負担程度ならオッケーという線を考えてるんがだめかな