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VOCALOID 議論隔離スレ part79 - 暇つぶし2ch581:名無しさん動画閲覧中@全板トナメ出場中
08/07/09 11:52:56 Sjef/BcT0
>>577
著作権法で営利という言葉が出てくるのは、たとえば営利を目的としない上演等における著作権の制限のところなんだが
あれって、聞くのに対価を支払う必要がなくて、演奏者にも対価が支払われていないような演奏会等で
非営利ならば著作権料の支払いの必要はなし、営利ならば著作権処理をする必要が有るという話なんだな

ボーカロイドで無理やり例を作ると
Pたちがどっかの公園にでも集まって、俺らの調教成果を聞いてくれといって既存楽曲のカバーを流してる分にはJASRACも手が出せないが
ここに、くりけんがやってきて、「クリプトン製ボーカロイド調教コンテスト~初音ミクはこんな歌も歌えます~」ってのぼりを立てたとたんにJASRACが使用料を徴収に来るって事

で、最初の段階でこれが公園じゃなくてホールを借りて、入場料を取ってやるって言う話だったとすると
くりけんがのぼりを立てるかどうかに関係なくJASRACに金を払わないと既存曲のカバーを流せないってことになるわけね

字面だけみると、営利・非営利の別と対価の支払いの有無は別扱いしているようにも見えるけど
対価の支払いが生じている限り、営利・非営利の別はそもそも関係ないので
あれだけをもって著作権法上営利かどうかを判断するのに対価の支払いが関係ないという結論は導けない気もする

一応著作権法第38条一項を引用しておく

>公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
>著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、
>演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を
>行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。


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