08/07/03 14:09:12 1VGUDx7m0
前提A 栗は許諾してようがしてまいが(同人だろうが商業だろうが)
問題のあるミク作品にNGを出して削除させる権利を保持している
前提B 栗はミクの名前や絵などのキャラクターの使用許諾に際して
作者からいくばくかの金を取ろうという意図はまったくない
が是であると踏まえて、
①原則NG(個別許諾が必要)とする立場は、流通する各コンテンツに
対する作者本人への到達性を確保すべきという考え
いわば作者の個人情報を握ることで行動をコントロールしようってこと
②原則OK(個別許諾は不要)とする立場は、コンテンツは広く流通させて
問題があるコンテンツに対しては(デPのアレのように)個別に対応すれば
いいだろうという考え
JASRACは原則許諾不要と行ってるけど、たとえば第三者が歌詞を使用する
場合や楽曲をストリーミングする場合は使用許諾が必要で、
雑誌に「JASRAC許諾X-XXXXXX」みたいな表記があったり、ウェブサイトに
JASRACマークがあったりする
とすると、契約書を交わすまでしないまでも、ウェブサイトへの登録制か
なにかコストの低い仕組みで本人到達性の確保は必要かと思う
たとえば栗のサイトに個人情報を登録することで登録番号MIKU-0123-4567
みたいな番号が得られて、それをコンテンツに表記することが許諾を得た
という証明になるとかすれば、番号付きで問題あるコンテンツが出た場合
その番号を持つ人間に問い合わせできるし、番号がないコンテンツに対しては
消費者側から通報もしやすくなるし栗も対応しやすいんじゃなかろうか
(栗が黙認するならそれも良しで)