08/06/28 08:11:02 1XpQdQZ90
前スレ>>985
著作権法38条
> 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
> 著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、
> 公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について
> 実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
だから、風呂での鼻歌やストリートミュージシャンは認められている。
ネットでの配信は、「上演し、演奏し、上映し、又は口述」に当てはまらないということになっているから違反なんだよ。
そういう意味で、ネットは非常に特殊。
ネットでの配信を、これに含めるように改正しようという動きが見られないのは、
おそらくこのことが周知されていないからだと思われる。