08/07/21 20:59:58 G5OP6BZ7O
>>605
DVDのパッケージに良く書いてある文言を引用しといてあげるから、MAD(作品の二次使用による映像物)がどう抵触しないのか教えてくれ
「このビデオグラムは日本国内における一般家庭での私的視聴に用途を限定して販売しています。
したがって、このDVDビデオ及びパッケージに関して著作権者に無断で、複製、改変、放送、有線放送、インターネット等による公衆送信、公の上映、レンタル(有償・無償を問わず)等の行為を行うことは、法律によって一切禁止されています。」
分かり易くしてやると
「著作権者に無断で改変を行うことは、法律によって一切禁止されています。」
「著作権者に無断でインターネット等による公衆送信を行うことは、法律によって一切禁止されています。」
これは、テレビ放送に関しても同じ事が言えるからね?そんな言い訳しないでよ?
さあ、論破してくれや