08/06/24 01:59:12 Lfr2UeCv0
>>125
Q.VOCALOID製品を使って制作した楽曲を商用利用(CD販売など)するとき、使用楽器として「VOCALOID」や「初音ミク」などの
商標をクレジットして良いですか?
A.楽曲制作に使用した楽器を列挙する文章中に、「VOCALOID」や「初音ミク」などの商標を含めていただく分には構いません。
ただし、VOCALOID製品の「エンドユーザー使用許諾契約書」に抵触する恐れがございますので、「初音ミク」などのキャラクタや
VOCALOID技術を注目させる文章表現等(例:「ボーカル:初音ミク」、「featuring初音ミク」、「初○ミク」など)は出来ません。