08/05/30 04:12:29 YmWAnthq0
>>587
確かに、
「原判決の説示する本件個人情報の秘匿性の程度,開示による具体的な不利益の不存在,
開示の目的の正当性と必要性などの事情は,上記結論を左右するに足りない。」
とは言ってる。
>上告人らが任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり,
ってのが特殊事情のような気もするが…
どこまで一般化できるかは微妙な気が。
正直、いまの判例・裁判例のレベルからかなりジャンプしないと解決できない問題だろう