08/05/30 03:52:56 fJWPwlJz0
>>554
そこがおそらく最大の争点になりそうなんだが、
(むしろ裁判例出して欲しいくらいだが)
今まで最高裁がプライバシー権の外延確定に消極的だったせいで、
あまり限界はわかんないんだけど、
いわゆる自己のネット上の仮想人格と別の仮想人格の一致が知られることも、
「自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは
自然なこと」だって言えないかな?
そういえるとすると、江沢民判決のロジックにのって、法的保護が認められると思うんだよね。
そのロジックがダメでも、
ブログが晒されたことで、ブログのリンク先の人にもばれたわけでしょ。
その中に現実のしんすけを知る人がいたら、これは
現実人格との一致というところで問題にできるよね。