08/05/30 03:40:38 fJWPwlJz0
おれ法科大学院生だが、今回の件、多分、プライバシー権侵害で
民法709条不法行為責任成立して損害賠償認められる事案だと思う。
最近、最高裁かなーりプライバシー権(憲法13条or人格権)重視してるんだよね。
早大江沢民事件(最判平成15年9月12日第二小法廷判決)とか。
URLリンク(www.courts.go.jp)
しんすけが、”自分のブログと動画をupしてるしんすけが同一人物”
そして”同一人物であること前提として、ブログの内容”
を知られることっていうのは、おそらく、
法的保護に値すると最高裁でも考えられるんじゃないかな。
晒し方の態様もかなり悪質だしね。
結構しんすけがいろいろしゃべったのがいけない
っていっているけれど、
でも、それは、公開を承認した、とまでは認められないよね。
それに、ブログってもともと公開してるもんだろっていう人もいるけど、
確かにね、公開はされてるけど、
”公開している人が誰か”までは公開してないんだよね。
そうだとすればさ、依然として、プライバシー権の保護下にあるんだよ。
少なくとも、法的にはね。
しんすけが不注意だったっていうのは、
不法行為責任が成立して、損害賠償請求権が認められて、
その後の金銭評価の段階での過失相殺(民法722条)
の問題に過ぎないんだよ。
だからさ、圧倒的に、国家による私法上の私的制裁が加えられる程度に
晒したヤツには大きな責任があるんだと思うよ。
まず、そこをしっかり認識した方がいいと思うよ。
今はまだ、晒したヤツが誰だかわかるような時代じゃないけど
ネットワークの進歩でさ、誰がやったかわかるようになったらさ、
こういうことすると、裁判になるぞ?多分。
そしたら、負けるよ、多分。
長文失礼。法学徒として一言言いたかったので。