08/06/09 20:09:51 DqFPP8T60
<4.楽曲の演奏利用>
自身で楽曲を演奏し、それを配信する場合。
→JASRAC管理曲の場合、<3.>のCD音源を利用する場合と手続きや料金は同一。
演奏者に対する利用料はどこかからいつのまにか出ていることになっている模様。
ただしYoutubeとYahoo動画、ニコニコ動画に関しては、4月にJASRACとの利用契約を済ませたため
これらのサイトに自身の演奏動画をアップロードすることは事前の許可や支払いをせずとも可能。
歌ってみた動画などは、権利関係を運営に任せておいて簡単にアップロードできるようになった。
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以上4点に関して、少しでも触れる部分がある場合にはそれら全ての手続きや交渉を行う必要がある。
結果として、個人での著作物利用交渉が非常に複雑で難しいということが分かった。
というか個人じゃ無理。
著作権法における著作物の規定が、すでに現実社会と全然噛み合ってないからでしょうね。
とは言え管理を正確に行っていくことも重要ですから、のうのうとしているうちに時代に置いて行かれた
現在の著作権管理の体制が、早く時代に追いついてほしいと願うばかり。
現行の著作権法はいわゆる紙媒体や映画フィルム、テープレコーダーを想定しているので、
著作権法での規定が噛み合っていないのは当然と言えば当然だが。
スレ違いの気もするけど調べて終わりにするのももったいなかったので。