【手描き】手書き動画スレ6【MAD】at STREAMING【手描き】手書き動画スレ6【MAD】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト256:名無しさん動画閲覧中@全板トナメ出場中 08/06/09 20:08:45 DqFPP8T60 <3.楽曲の複製使用> 動画がメインで、BGMとして楽曲を使用する場合。 →JASRAC管理曲をストリーミング配信(ダウンロードできない形)で利用する場合、 インタラクティブ配信での個人非商用での利用申請を行い、許可を得た上で利用料を支払う。 ただしこの個人非商用利用の規定は、ネットラジオを対象に低額化、簡易化した規定なので ネットラジオ以外のものに対して許可が出るかどうかは微妙。 ・・・動画内で1曲のみ使用、ストリーミング配信の場合 ○月額使用料=150円 または ○年間使用料=1,200円 ※契約期間満了時に動画の配信を停止するか、さらに契約する必要がある。 なお、個人非商用での利用として許可が出ない場合には、商用の規定でもって 契約を行うことになる可能性もある。 ・・・商用利用規定での契約の場合、収入がなくても最低額が決められているので ○月額使用料=5,000円 または ○年間使用料=50,000円 →JASRAC管理曲を使用し、動画をダウンロード可能な形で配信する場合、上記利用料とあわせて ビデオグラムへの録音に関する手続きと権利使用料の支払いが必要になる。 ・・・第7節ビデオグラムの規定、その他の映像ソフトに適応されるとすると ①基本使用料=1曲1分までごとに800円(秒数切り上げで計算) ②複製使用料=ダウンロード数×500円×分数(秒数切り上げ) ⇒複製個数が50個を超えた場合、それ以降1個につき1分までごとに7円 ①と②の合計と、インタラクティブ配信使用料の合計が支払額。 ※ただし、2次複製(ダウンロード後の複製)が可能となる可能性が高いので、複製に対する 対策方法についてJASRAC映像2課と協議の必要があるとのこと。 →JASRAC管理曲以外の曲を使用する場合(海外曲や録音専属楽曲など管理が別のもの)、 著作権者、あるいは管理者と直接個別に協議し、許諾を得て使用する。 いずれの場合も、録音演奏者が著作権管理者に著作権隣接権に関する利用料徴収の管理を 委託していることが前提であるが、JASRACに委託しないとCD発売がほとんどできない日本なので、 国内曲の場合は心配はいらない模様。著作権管理ってやくざな商売ね。 JASRAC管理かどうかの確認も利用者側がしっかりしておかないといけない模様。 JASRAC管理曲じゃなかったけどJASRACに利用料払ってたという話も少なからずあるようで。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch