【初音ミク】「コンビニ」作者・cokesiPがパクリ?part3【黒と認知】at STREAMING
【初音ミク】「コンビニ」作者・cokesiPがパクリ?part3【黒と認知】 - 暇つぶし2ch65:名無しさん動画閲覧中@全板トナメ出場中
08/06/01 21:19:31 u0kC4DA40
>>62まるごとでいい?前スレ>>924
> このどこの名誉の毀損があるか説明してもらえるか?

第三者機関以外に盗作が「事実」であると言い切れるガイドラインは存在しない

その作品ごとに基準は変わるからだ
匿名が自分の意思で決めた基準、事実性を証明できない根拠、異論の排除による考察の多面性の欠落
「具体例列挙」だけならいくらでも提示できる、だがそれを「事実」として証明することは出来ない、第三者機関ではないからだ
素人が見て騙されれば構わないと考えていなければ、このような判例の排除はしなかっただろう
>>22「「」のパクリ疑惑を検証するのに「記念樹」と「どこまでもいこう」の類似という関係の無い事例を持ち出して」
そして、立証において重要である作曲者の「意図」は、他人には証明することは全く不可能
また、訴える意思のない楽曲をバッシングすることは、比較元楽曲の著作権者の意思の自由を侵害することになる>>685

今回で何よりも問題にしているのは、検証と呼ぶものを使って行った発言・行為についてだ
>>1 「このまま収束するかと思いきや、未だに黒であることを認めたがらない信者が登場」
>>152「72%でパクリなら64%でもパクリでしょ?どっちも同じパクリ、著作権侵害じゃん」
>>155「72%ならパクリで64%ならパクリじゃないってのはおかしな話だな」
>>262「その後パクリが判明して、それが周知されてからマイリスが減っていった」
「やったかどうか分からない罪」を断定し、責めることはそれ自体が犯罪だ
URLリンク(ja.wikipedia.org)
> 事実が確定していないものを盗作と断じ世に広めることは、事実の提示をした場合においても名誉毀損とみなされることがあり、その場合民事・刑事双方の案件となりえる。また、事実の提示をしない場合であっても侮辱罪となりえる。

盗作を防止する事を担うのは著作権者が対等に反論できる場所だけだ
匿名の場で個人の特定は不可能、つまり反論の場を奪い、また多勢に無勢で盗作断定を押し切ろうとするのは問題行為だ
個人を特定でき、発言の責任の所在を明らかにした時に初めて、正当な議論が出来る
そして、その際においても今回のような一方的な断定行為は許されない
たとえ、それを行う者が比較元楽曲の著作権者であったとしてもだ





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