08/06/03 01:26:07 MSPtaQgo0
>>130
君も法律素人さんだね。
122の挙げた裁判例で掲げられた問題点は、>>67辺りでは議論されてないよ。
説明させてもらうと、
>>67では、名誉棄損の成立阻却要件として、
1公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
2その目的が公益を図ることにあること(公益性)
3事実の真否を判断し、真実であることの証明があること(真実性)
を挙げているが、こけしPの件は、私人の著作権法上の問題なんだから、
1公共性と2公益性が認められることはない。
それじゃあ、真実性は認められるか。
まだ、裁判も行われてないし、検察・警察等公共機関による取り調べも、
関係者の証人尋問も何も行われてないのに真実性なんて認められるわけがない。
じゃあ、ある事実を真実と誤認するに相当の理由が認められる場合(確実な証拠や
根拠に基づいた場合など)といえるか。
この問題に対する答えが、
[他人の創作活動が著作権侵害行為に当たる旨を記者会見等において
公表するに際しては、当該作品を制作した者などから事実を確認するなどして、
真実著作権を侵害する行為があったか否かを十分に調査し、他人の名誉を
損なわないようにすべき注意義務があるというべきである。]
つまり、こけしPに直接確認する等の調査を十分に行った上でなければ、
ある事実を真実と誤認するに相当の理由が認められる場合(確実な証拠や
根拠に基づいた場合など)とはいえない。
結局、匿名の掲示板でこけしPの作品が盗作だと断定することは、123のいうとおり、
名誉棄損になるってこと。
ただ、そうはいっても、警察もそうヒマじゃないから、理論上は名誉棄損になっても、
かなり悪質な場合とかじゃなきゃ刑事で起訴されたりはしないけどね。
現実的に問題になりうるなのは、民事の損害賠償ぐらい。
ただ、実際に刑事起訴の危険があるかどうかはともかく、れっきとした犯罪行為を行ってる奴に、
他人のことを「黒」だの「白」だのいう資格があるのかね。