08/05/26 02:49:59 xAbnmEqV0
>>349
引用
「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件判決」
> 前掲最高裁判例にいう、既存の著作物を知っていたか否かを、訴訟上どのようにして判断するのであろうか。
> 機械によるデッドコピーや、既存著作物にあたらなければ侵害物を作れない場合であれば、依拠したという事実の立証は容易である。そうでない場合につき、同最高裁判例は
「既存の著作物に接する機会がなく、従って、その存在、内容を知らなかった者は・・・」として、既存の著作物に接しうる機会の有無を判断要素としている。
> 学説上も、かかるアクセスと結果の類似性により依拠性を判断すべきものと解されている。
重要なのは裁判でどう出るのかじゃなく(裁判でしか分からん)
素人には何にしろ無理じゃんということ
>>326
うっほほw
逆サプライズパーティーw