08/05/01 18:58:58 VeFD3E/T0
>>558
国際法の「IWCの南氷洋サンクチュアリー」に関しては、
南氷洋におけるIWCのサンクチュアリーは、商業捕鯨のみに適用され、
ICRW第8条の下で行われる調査捕鯨には適用されない5。オーストラリアが
設定したサンクチュアリーについて言えば、米国や日本を含む多くの国が
オーストラリアの南極への領有権主張を承認していない。南極条約は南極
に対する全ての領有権の主張を凍結しており、オーストラリアもこの条約
の加盟国である。従って、国際社会の観点から言えば、オーストラリアの
領有権の主張と、オーストラリアが南極海において自らの国内法の下に
宣言したサンクチュアリーは、国際法上は無意味なものであり、従って
効力もない。
英語バージョン
URLリンク(209.85.173.104)
eng/59BriefingNote.doc+Past+commercial+whaling+did+result+in+over-
harvesting.+However,+much+has+been+learnt+about+the+science+of+whales
+and+the+science+of+resource+management+since+that+time.+The+
IWC%E2%80%99s&hl=ja&ct=clnk&cd=1
他に難癖つけられてる国際法あった?