08/05/28 01:19:03 1iALevub0
>>520
どっちにしても無理という結論になって議案が流れたよ
1、現行のまま非親告罪化パターン1
⇒送信可能化権(公衆送信権)だけは名目上は非親告罪化されているが
あくまで名目上、ほとんど実効性がない
アップ主が正当な送信可能化権を持っていない事実を掴み、誰かの著作権侵害をしていれば逮捕はできるが
そのアップ主が送信可能科権を持っていない事実を警察が捜査するのが大変だから、結局は親告罪と変わらない
法律の条文は見せしめ程度
2、現行のまま非親告罪化パターン2
プロ同士のパクリとかで、どっちが先に描いたなどで法廷で紛争勃発、裁判だらけで裁判所がろくに機能しなくなる恐れ
また、プロ同士でもあからさまなパクリをしているので
手塚治虫がディズニーのミッキーをパクリ、逆にディズニーがジャングル大帝をパクってライオンキングを作った
この場合はお互い、警察の捜査で自供して両方とも著作権侵害で逮捕されてしまう(マジで)、それで権利者達の中から大勢逮捕者が出て、著作権ビジネスの人材がスカスカになるという落ちもありうる
3、特許権のように方式主義にして非親告罪化
文化庁を特許庁のようにして、文化庁に作品を届け出て初めて著作権が取得できるようにする
特許権などの工業所有権は製品や設計図、発明品などを特許庁に届け出て、認められて初めて権利になる
これを行うと、偽ブランド品を空港や港の税関で没収して弾くこともできるし、警察が勝手に取り締まってくれる
ただし、薬品は成分(特許権が切れればジェネリック医薬品になる)、発明品は設計図、ソフトウェアはプログラムのソースコードや動作・機能など工業製品の「技術」を評価して、認めるわけで
お互いの製品の差ははっきりとしている、届出した早い者勝ちである。
著作権は「芸術」を評価するものだから、技術と同じものさしでは計れない
また、文化庁の人員を増やして管理しないといけないなど問題山積み。
どれをとっても厳しいから具体化されていないんだよ