08/05/23 02:22:41 0sxoS6MD0
404の指摘通りプロバイダ責任制限法(以下、同法と記す)を調べてみた。
URLリンク(www.isplaw.jp)
以下に現時点の自分の見解を述べてみる。
・ニコニコ動画運営は同法に規定するところの特定電気通信役務提供者
に該当すると思われる。
・ニコニコ動画運営に著作権侵害に関する責任があるか否かは第三条の
免責に関する条件(”次の各号のいずれか”という部分)に該当する
かどうかだと思われる。注)該当すると免責は適用されない
・サーバーメンテナンス後にサービスを再開する段階において、著作権
を侵害する内容が情報記録媒体に記録されていることをニコニコ動画
運営が知っていた、もしくは知っていたと認めるに足りる相当の理由
があった場合には免責は適用されないと解釈できる。
(恐らくここが最も重要な争点になると思われる。免責が適用されない
場合には、私の指摘した通り最後に送信可能状態を作った側に責任が
生じるのではないか?)
・ただし、ニコニコ運営は権利者からの申請があった場合すみやかに
削除措置をとっているため、プロバイダとしての一定の責任は
果たしていると考えて差し支えないであろう。
以上