08/04/02 01:04:47 HwgqD4wf0
>>77
著作権法20条
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
第4号 前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
このやむを得ないと認められる改変にヘタクソな歌・演奏が該当するという考え方がある。よって問題なしと思われる。
アレンジについては「その意に反して」の部分に抵触したと著作者が判断した場合は、だめだとは思うが、おそらくJASRACはこの判断できないだろうな。