08/04/04 20:11:04 HWFjVqPU0
あのさ、三日ほど前に64, 65条について「どうせお前ら分かねぇだろ」と
言わんばかりにたかくくって、
>国際捕鯨委員会の多数派は、国連海洋法条約(1982年採択、1994年発効)の
>64条、65条を根拠に、無制限な「科学」の主張を退けているという構図だ。
などと、いい加減なこと抜かしよったけど、あっさり>>197でそのハッタリが
剥がされてたのがいたけどさ、こんどは条項数明示しなけりゃばれないだろう
とか思ったんかねぇ、附属書ときたか。
で、その附属書Iを参照している条として、例えば64条があるけど、
それだとIWCか、IWCがイルカ等の管理に関与しないなら、そういう機関を設立
すべしにしかなってないわな。
>国際的管理保全の対象です。
うんうん、確かにぎりぎり「嘘」ではないわなw
ミスリード狙い乙。
まあついでだ、他に附属書Iの参照元の条項があるなら指摘してみては?