08/03/27 23:59:07 s3nYxflk0
>>900
>>910も言ってるけど、著作権の侵害は親告罪だから。
著作権者が「別にいいよ、動画あげるくらい」と言えば、
犯罪どころか裁判にすらならない。そのまま合法行為として認知される。
普通の犯罪は今あるルールと照らし合わせて罪の有無を決めるけど、
著作権法違反かどうかは著作権者の判断によるところが大きい。
ちょっと前に角川が「動画共有サイトにアニメ本編をあげるのは
無料で宣伝してもらっているようなもの、むしろ歓迎」って公式に発言したりしてるし、
なんでもかんでも違法・犯罪とはならないんだよ。
権利者の考え方一つでいろいろ変わってくる。
ちなみに営利目的でのコピーやなんかは非親告罪になる。
この場合は第三者の告発によって裁判となり、有罪になることもありえる。