日本の捕鯨が持つ正当性を、対抗動画をもって知らしめようぜ その6at STREAMING
日本の捕鯨が持つ正当性を、対抗動画をもって知らしめようぜ その6 - 暇つぶし2ch252:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/09 02:16:27 38FkjsvF0
南極の領有権
URLリンク(www.mofa.go.jp)

南極条約
(Antarctic Treaty)
(2)南極における領土権問題
 現在、南極地域で実質的な科学的研究活動を行っている国の中には、南極の一部に領土権を主張している
7か国(クレイマント:英、ノルウェー、仏、豪、NZ、チリ、アルゼンチン)と領土権を主張しないと同時に
他国の主張も否認する国(ノン・クレイマント:米、ロシア、我が国、ベルギー、南ア等)があり対立している。
また、ノン・クレイマントの中でも、米、ロは現状では領土権を主張しないが、過去の活動を特別の権益として留保している。
南極条約においてはクレイマント、ノンクレイマント双方の立場が認められ、基本的立場の違いはあるものの、対立を表面
化させずに共通の関心事項について対処するよう努めている。

1.南極条約
(1)1957年~58年の「国際地球観測年(IGY)」に南極において実施された国際的科学協力体制を維持、発展させるため、1
959年、日、米、英、仏、ソ等12か国は南極条約を採択した。同条約は南緯60度以南の地域に適用されるもので、以下の点を主たる内容としている。

(イ)南極地域の平和的利用(軍事基地の建設、軍事演習の実施等の禁止)(第1条)

(ロ)科学的調査の自由と国際協力の促進(第2、3条)

(ハ)南極地域における領土権主張の凍結(第4条)

(ニ)条約の遵守を確保するための監視員制度の設定(第7条)

(ホ)南極地域に関する共通の利害関係のある事項について協議し、条約の原則及び目的を助長するための措置を立案する会合の開催(第9条)

南極条約の (ハ)4条があるので領土権は侵害していない。

URLリンク(www.scar.org)

Article IV

1. Nothing contained in the present Treaty shall be interpreted as:

a. a renunciation by any Contracting Party of previously asserted rights of or claims to territorial sovereignty in Antarctica;
b. a renunciation or diminution by any Contracting Party of any basis of claim to territorial sovereignty in Antarctica which
it may have whether as a result of its activities or those of its nationals in Antarctica, or otherwise;
c. prejudicing the position of any Contracting Party as regards its recognition or non-recognition of any other State's rights of or claim or basis of claim to territorial sovereignty in Antarctica.

国際条約的にも合法である。

なんならこの英文を含めて提示したら?w


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