日本の捕鯨が持つ正当性を、対抗動画をもって知らしめようぜ その5at STREAMING
日本の捕鯨が持つ正当性を、対抗動画をもって知らしめようぜ その5 - 暇つぶし2ch459:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/01 00:54:14 neYeOeAO0
日米協議10日目の夜、日本沿岸のマッコウ鯨捕鯨を昭和63年から停止することによってアメリカは対日制裁をしないとの合意に至った。
IWCでは昭和61 年からの沿岸捕鯨禁止を決議していたから日米合意はこれを2年間延長することになった。この交渉で日本はマッコウ鯨
の捕獲枠に対するIWCへの異議申し立てを取り下げた。日米合意では、沿岸マッコウ鯨捕鯨について、日本が異議申し立てを昭和59年
12月13日までに撤回し、そしてこれによりアメリカは同年と翌年のマッコウ鯨捕獲枠をそれぞれ400頭認め、日本が商業捕鯨禁止に対する
異議申し立てを昭和60年4月1日までに撤回すれば、さらに昭和61年と翌年にそれぞれ200頭の捕獲を認めるとした。日本の沿岸マッコウ鯨
捕鯨は昭和63年3月をもって終了することとなり、南氷洋ミンク鯨や他の鯨種についての交渉が難題として懸念されつつも協議は終了した
のであった。

 が、この後にアメリカは謀略国家の本質をむき出しにしてくることとなる。アメリカは、200海里内漁業権に対するPM法の発動回避のため、
日本に捕鯨を切り捨てさせたにもかかわらず、その数年後には「自国漁業の保護・育成」を理由として米200海里水域内漁獲割り当てはゼロにされた
のである。このような事態を予測していなかったお気楽な政府は、日米捕鯨合意の後、PM法回避のために昭和57年IWCのモラトリアル決議に対する
異議申し立ての取り下げを決定したのであった。

 このように、アメリカは国際条約で認められた「異議申し立ての権利」を牽制するため国内法により日本側に圧力をかけたのである。
大国の前では国際条約とは名ばかりのものである。ところで、このIWCでの「異議申し立て」の制度というのは、実はアメリカ提案で生れたものなのである。
昭和21年にワシントン開催のICRWの制定会議で、アメリカ代表がIWCの規制措置に対する加盟国政府の「異議申し立て権」を認めるよう提案。
理由は、第一に捕鯨規制の修正・変更が、ある国に捕鯨条約からの脱退を強いることの防止策、安全弁。第二に、この規約によって、
どの政府も脱退を考慮せずに規約遵守が可能であるからというものである。更に第三には、全般に渡って規制を施行できる委員会を維持するために
異議申し立ての規約が必要だからである。このように、異議申し立ての規約を発案した当事国のアメリカが、その規約を国内法によって無実化してまで
自国のエゴをむき出しにしたのである。

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