08/02/22 22:45:33 /jGLZpR20
>>57
① 既存の著作物とまったく同一の作品を作り出した場合
② 既存の著作物に修正増減を加えているが、その修正増減について創作性が認められない場合
③ 既存の著作物の修正増減に創作性が認められるが、原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われるに至っていない場合
④ 既存の著作物の修正増減に創作性が認められ、かつ原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われてしまっている場合
【財産権】
①②→複製権侵害で違法
③改作利用権の侵害(27条)で違法→しかし二次著作物となる
④著作権侵害にならない→独立の新たな著作物となる
【人格権】
②③著作人格権侵害
④侵害にならない
>>21がどれに当たるかを考えると、「初音ミク」に関しては④だろ。
初音ミクの特徴がどこにもない。
唯一それっぽいツインテールは、この手のアニメキャラの普遍的特徴でしかないからな。
しかし、はちゅねみくに関して言えば、②か③ということになる。
たぶん③だろうけど。
はちゅねみくが初音ミクの二次著作物であったとしても、初音ミクの特徴を継承しない形ではちゅねみくに似たキャラの場合、初音ミクの著作権はもはや絡んでこないだろ。
ちゅるやさん風の水銀燈とかに、角川や京アニが文句つけられるかって話だ。
たまごかOtomaniaのどちらが原著作権者だか知らないが、許可が必要だとすればそのどちらかにだよ。